助成金は雇用保険や労災保険のいわゆる労働保険の保険料を財源としています。

雇用保険料を財源とする助成金

雇用保険料を財源とする助成金(いわゆる雇用関係助成金)を受給できるのは

  • 雇用保険の適用事業主
  • 雇用保険の被保険者

です。

雇用関係助成金には、キャリアアップ助成金や両立支援等助成金などがあります。

労災保険料を財源とする助成金

労災保険料を財源とする助成金(いわゆる労働条件等関係助成金)を受給できるのは

  • 労災保険に加入する事業主

です。

労働条件等関係助成金では、業務改善助成金がよく活用されています。

助成金の目的

助成金の目的は、国(厚生労働省)が実施する様々な施策において、その施策の実施に協力した中小企業の事業主に対して、協力のために要した費用等を助成金として還元するものと考えいただければよいかと思います。

例えば、国(厚生労働省)が今力を入れているのは、非正規雇用の方の待遇を改善するための「同一労働・同一賃金」などの働き方改革や、従業員が出産や育児、介護をしながら仕事を続けられるようにする「仕事と育児・介護の両立支援」などが代表的なものです。

助成金は原則として中小企業の事業主が対象

助成金の対象となるのは、原則として中小企業の事業主になります。

下記の表の資本金か従業員数のどちらかの基準を満たす必要があります。

資本金常時雇用する従業員
小売業
(飲食店を含む)
5,000万以下50人以下
サービス業5,000万以下100人以下
卸売業1億以下100人以下
その他の業種3億以下300人以下

03-6801-6254

受付時間 平日8:00-18:00 土日・祝日8:00-15:00