助成金の申請には、原則として、就業規則、賃金台帳、出勤簿(タイムカード)などの資料を添付する必要があります。

特に就業規則は重要です。

従業員数が10名以上の企業は、労基署に提出済みの就業規則の提出が求められます。

助成金の審査は基本的に書面審査により行われます。

提出した就業規則や賃金台帳(給与明細)、出勤簿、労働条件通知書(雇用契約書)をもとに支給要件を満たしているか確認されます。

確認の手法は、

  • 就業規則に助成金の支給要件となる事項が明記されているか
  • 就業規則通りに給与が支払われているかを賃金台帳(給与明細)で確認されます。
  • 就業規則通りの労働時間で働かせているか等を出勤簿(タイムカード)で確認されます。
  • 就業規則の労働条件がきちんと従業員に明示されているかを労働条件通知書(雇用契約書)で確認されます。

助成金を活用する場合には、最初は必要最低限の就業規則を用意して、助成金を活用する都度、就業規則に必要な規定を追加しながら就業規則の完成度を高めていくという方法が良いと思います。

例えば、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を活用する場合には、就業規則に非正社員が正社員に転換するための規程を追加する必要があります。

育児休業による両立支援等助成金を活用する際には、育児介護休業法に規定されている事業主の義務を就業規則に規定する必要があります。

弊社では、助成金を活用しやすい就業規則の作成からサポートします。

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