60歳以上の社員がいることを前提に、就業規則の定年年齢の引き上げ(原則30万円)や定年の廃止(原則40万円)を行うことで、助成金が支給されます。
他の助成金のように賃上げをしたり設備投資をするなどの必要がなく、原則として就業規則の整備と高年齢者雇用管理措置だけで助成金を受給できますので、60歳以上の社員がいれば取り組みやすいと思います。
弊社のサポート内容
- 就業規則の確認と整備(労基署への届出)
- 法人登記事項証明書の取得
- 助成金支給申請書の作成・申請代行
- 高年齢者雇用管理措置についての助言
なお、この助成金の要件として以下の手順に沿って、申請を進める必要があります。
- 社労士と就業規則改定に関する業務委託契約を締結
- 社労士が就業規則の改定と労基署への届け出を行う
- 社労士への業務委託料を支払う
- 60歳超の社員の雇用管理措置を実施する。
従いまして、弊社は成功報酬によりサポートしますが、この助成金では申請の前に上記3の業務委託料を支払うことが要件とされているため、この業務委託料を成功報酬の前受金として預からせていただきます。
助成金を受給できない場合には、前受金として預かった業務委託料をお返しします。
65歳超雇用推進助成金の詳細は、こちらをご覧ください。
03-6801-6254
受付時間 平日8:00-18:00 土日・祝日8:00-15:00