育児を行う従業員の柔軟な働き方を可能とする制度を導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合等の助成金の内容が育児介護休業法の改正に合わせて変更となりました。
変更により、導入する制度の数が以下の表のように増えましたので、要件が厳しくなったということです。
| 従来 | 10月以降 | 助成金 |
| 2つ | 3つ | 20万円 |
| 3つ | 4つ | 30万円 |
ただし、同時に看護等休暇制度を有給にすることで30万円を受給できるようになりましたので、従業員の中に小学校3年生までのお子様がいる雇用保険の被保険者(男女問わず)がいるようでしたら、検討すべきだと思います。
さらに、この看護等休暇制度を中学校終了までの従業員が取得できるようにすることで20万円が加算されて合計50万円支給されますので、かなりメリットが大きいといえます。

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