従業員に育児休業をさせている期間に、育休中の従業員の業務を代替させる要員を新たに雇用(派遣受入)したり、既存の従業員に業務を分担させたりした場合に、新規雇用者(派遣会社)への給与(最大67.5万円)や既存の従業員に支給した手当等について、一定の額が助成金として支給されます。
弊社のサポート内容
- 育児休業(産前休業含む)開始前に行う就業規則の整備(労基署への届出)
- 支給申請までに行う一般事業主行動計画(育児休業の場合)の策定と届出
- 助成金支給申請書の作成・申請代行
- 申請期日のスケジュール管理
他の助成金に比べるとやることが多く、「いつまでに何を」という期日管理が重要になります。
また、東京都に事業所がある場合に、東京都の「働くパパママ育業応援支援奨励金」の支給申請もサポートします。
両立支援等助成金の詳細は、こちらをご覧ください。
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