従業員が育児休業を取得している期間に、その業務を代替させる従業員に手当を支給すると、支給した手当の75%(上限10万円/月)が12ヶ月分助成されます。
この業務代替手当は、最初に1ヶ月分を支払った時と育休を取得した従業員が職場復帰した時の2回に分けて申請できます。
従業員に業務代替手当を支給したにもかかわらず、助成金が受給できないというリスクを回避するために、最初の1ヶ月分を申請してみて承認されれば残りの期間も承認されることがほぼ約束されますので、安心して残りの期間の手当を支給することができるようになります。
<お客様の属性>
| 業種 | IT関係 |
| 従業員数 | 10名以上 |
| 育児休業取得者 | 男性 |
| 業務代替手当 | 14万円 |
| 労務コンサルティング加算 | 20万円 |
| 支給申請 | 2026年1月 |
| 支給 | 2026年3月 |
| エリア | 東京 |
このお客様は、2025年11月と12月に連続して男性従業員が育児休業を取得されるとのことで、弊社に助成金のご相談がありました。
お一人目の申請についてはすでに支給されていて、今回お二人目の支給が決定しました。
男性従業員2名とも1年間の休業ですので、それぞれ120万(10万×12か月)の受給を予定しています。
弊社のサポート
- 育児休業(産前休業含む)開始前に行う就業規則の整備(労基署への届出)
- 労務コンサルティング
- 支給申請までに行う一般事業主行動計画(育児休業の場合)の策定と届出
- 助成金支給申請書の作成・申請代行
- 申請期日のスケジュール管理
育児関連の助成金は育児休業期間が長期にわたることが多いので、「いつまでに何を」という期日管理が重要になります。
初回の業務代替手当が承認(14万円×75%⇒上限10万円)されましたので、残りの11ヶ月分を支給した後に助成金(10万×11ヶ月=110万円)の申請を行う予定です。
2026年1月に申請をして2026年3月に助成金が支給されました。
両立支援等助成金(育児休業等支援コース)の特徴は、申請から支給前での期間が短いということです。
サポート料金
| 着手金 | 不要 |
| 助成金受給時 (成功報酬) | 受給額の15% (税別) |
