50歳以上(定年年齢未満)の契約社員やパート社員、アルバイトなど有期(期間の定めのある)契約の従業員を無期(期間の定めのない)契約に変更した場合に、1名につき30万円の助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)が、令和7年度から原則として40万円に減額されたため、この無期雇用転換コース(30万円)との差が縮小しました。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は正社員への転換となるため、定期昇給や賞与支給、社会保険加入など待遇をいろいろ改善しなければならないのに比較して、この無期雇用転換コースは待遇の改善の必要がなく、雇用契約の期間を有期から無期に代えるだけですので、事業主にとって負担なく取り組める助成金です。
弊社のサポート内容
- 高年齢者雇用安定法に基づく雇用確保措置の就業規則への整備状況の確認
- 無期雇用転換規定の就業規則への追加と労基署への届出(※10名未満の会社も届出が必要です)
- 高年齢者雇用管理措置の実施の支援
- 法人登記事項証明書の取得
- 無期雇用転換計画書の作成・申請代行
- 助成金支給申請書の作成・申請代行
65歳超雇用推進助成金の詳細は、こちらをご覧ください。
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