(要件緩和1)
パート社員やアルバイトなど事業場内の最低賃金(時給換算)が、令和7年度地域別最低賃金より低ければ申請することができるようになりました。
※令和7年度地域別最低賃金はこちらをご参照ください。
(要件緩和2)
賃金を引き上げた後に交付申請をすることができます。
こういうことが可能です。
例 埼玉の場合
まず、賃金を10月1日に令和7年度最低賃金の1141円に引き上げます。
その後に、地域別最低賃金の発効日(令和7年11月1日)の前日までに、設備投資計画を含めた交付申請を行うことができます。
詳細は、以下の資料をご覧ください。

03-6801-6254
受付時間 平日8:00-18:00
