50歳以上64歳未満の高年齢者の雇用契約の期間を有期(期間の定めあり)から無期(期間の定めなし)に変更することで、助成金30万円が支給されます。
この高年齢者の無期雇用転換の助成金は、はじめに雇用契約を有期から無期に転換する計画の認定申請を提出して、計画が認定されたら計画期間内に50歳以上64歳未満の有期(期間の定めのある)契約のパート社員や契約社員の雇用契約を無期(期間の定めのない)に転換します。
<お客様の属性>
| 業種 | 医療 |
| 従業員数 | 10名超 |
| 計画の認定申請 | 2025年7月 |
| 計画の認定 | 2025年9月 |
| エリア | 神奈川 |
弊社のサポート
無期雇用転換助成金の要件である以下の手順に沿って、サポートさせていただきました。
- 就業規則に無期雇用転換制度を規定
- 55歳以上の社員の雇用管理措置を就業規則へ規定
- 就業規則の労基署への届け出
- 無期雇用転換計画の認定申請
- 計画期間内に対象者の雇用契約期間を有期から無期に変更して助成金の支給申請の代行
今回は、上記1~4の手続きをサポートし、無事に計画が認定されましたので、計画期間に対象者の雇用契約を有期(期間の定めあり)から無期(期間の定めなし)に変更して、6か月後に助成金の支給申請を行うことになります。
キャリアアップ助成金の正社員化コースと異なり、対象者の賃金を引き上げる必要はなく、パート社員、アルバイト社員、契約社員のまま、雇用契約期間を有期(期間の定めあり)から無期(期間の定めなし)に変更するだけで助成金が支給されますので、取り組みやすい助成金です。
50歳以上64歳未満のパート社員やアルバイトを多数雇用している事業所などは、活用するメリットが大きいと思います。
サポート料金
| 着手金 | 不要 |
| 助成金受給時 (成功報酬) | 受給額の15% (税別) |
